製造物責任(PL)法について(詳しくは”内閣府ホームページ/消費者の窓”を確認して下さい。)
〔製造物責任法とは〕
製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会
社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。本法は円滑かつ適切な被害救済に役立
つ法律です。
具体的には,製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠
陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって
生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限
についても定めています。
製造業者,消費者がお互い自己責任の考え方も踏まえながら,製品の安全確保に向けて一層の努
力を払い,安全で安心できる消費生活を実現しましょう。
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〔製造物責任法(平成六年法律第八十五号)〕
(目的)
第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合にお
ける製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民
生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製
造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物
が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下
「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等
の表示をした者 三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態
その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示
をした者
(製造物責任)
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の
表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害
したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物
についてのみ生じたときは、この限りでない。
(免責事由)
第四条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に
規定する賠償の責めに任じない。
一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によって
は、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら
当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥
が生じたことにつき過失がないこと。
(期間の制限)
第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務
者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物
を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は
一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算す
る。
(民法の適用)
第六条 製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほ
か、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
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〔それぞれの役割〕
製造物責任法の成立は,安全で安心できる社会を築く上で大きな意義を有するものです。この法
律を活かしていくためには,みなさんがこの法律をよく理解するとともに,それぞれの役割を担
っていただくことが重要です。
「消費者の皆さん」
製品の適正な選択,使用および保守が重要です。製品の仕様・機能・内容の確認に努め,使用す
る際には表示・取扱説明書をよく読み,事故につながるような使い方をしないように心がけまし
ょう。製品の保守・点検をこまめに行うことも大切です。
なお,製品の事故が発生した場合には,あわてず,写真を撮っておくなど現場の状況を確認・記
録するよう努めることが重要です。
「事業者の皆さん」
安全性の確保と向上に一層努力することが重要です。このためには,安全な製品を製造するため
の技術開発や,工程管理,出荷前の検査などが大切です。また,表示や取扱説明書の適正化やア
フターケアの充実により,製品販売後の被害の発生・拡大の防止に努めることも大切です。